建設業の社会保険
令和2年10月の建設業法の改正により、社会保険の加入が建設業許可の要件となりました。
適用が除外されている場合を除いて、確認資料により社会保険の加入が確認できない場合は、新規・業種追加・更新申請の許可及び承継等に係る認可が出来ません。また、令和2年10月1日以降に申請を行う場合は、許可を受けていても取消事由になります。
行政書士・社労士事務所えみたすでは、建設業の許可と社会保険の加入がワンストップで行うことができます。
建設業の社会保険の加入はお任せください。
社会保険とは、健康保険と厚生年金のことを言います。
費用は、会社と従業員で折半します。
株式会社などの法人は、社会保険に加入する義務があります。
建設業の許可において社会保険の加入が義務付けられたため加入していない場合は許可を得ることが出来ません。
早く許可が欲しい場合等は、専門家に依頼した方が確実に加入することができます。